調停というのは、私法上の紛争について裁判所に申し立て、当事者の互譲により実情に即した解決を図る制度のことです。 ちなみに、調停には、民事調停法による民事調停と家事審判法による家事調停があります。
調停の合意の記載である調停調書は、裁判上の和解や確定した審判と同一の効力を持っています。
調停には、次のものがあります。 ■民事調停法による民事調停 ⇒ 民事調停の特例として、特定調停の制度があります。 ■家事審判法による家事調停 なお、どちらも当事者の合意による具体的妥当な紛争の解決手段として、訴訟と比較して迅速・簡易・低廉な手続きとなっています。