住宅ローン控除入門その1



対象になる増改築等

対象になる増改築等について

一定の要件を満たすとマイホームの増改築等についても住宅ローン控除が受けられます。

ここで一定の要件というのは、以下のようなものです。

■工事にかかった費用が100万円を超えること
■工事にかかる部分のうちに自己の居住用以外に使用している部分がある場合には、居住用に使用している部分にかかる工事費用がその工事にかかった費用の2分の1以上であること
■工事後の住宅の床面積が50�u以上であること
■工事後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用に使用されていること
■工事後の住宅が、その人が主として居住用に使用すると認められるものであること

増改築等とは?

住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、自分が居住用として使用している自己所有の住宅(注1)について行う次のような工事で上記の要件を満たすもののことです。

�@増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替えの工事

�Aマンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有している部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(�@に当たるものは除く)の工事

�B住宅(注2)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室又は壁の全部について行う修繕・模様替え(�@、�Aに当たるものは除く)の工事

�C住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(�@、�A、�Bに当たるものは除く)の工事(注3)(注4)

(注1)居住用にしている住宅を2つ以上所有している場合には、主として居住用にしている方の1つだけです。
(注2)マンションなどの区分所有建物の場合には、その人が区分所有する部分だけです。
(注3)増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。
(注4)これと併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含まれます。


□床面積の判定
□転勤して帰ってきたら…
□繰上返済・返済遅延の年末残高
□住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れ…
□年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載
□対象になる増改築等
□社内融資は住宅ローン控除の対象?
□割賦償還・割賦払いの方法
□本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合
□門や塀は住宅価額に含まれる?
□新築住宅の融資手続きの流れ
□フラット35と民間融資の融資額等の条件は?
□財形住宅融資の返済期間の概要
□フラット35「買取型」の担保や保証人は?
□バリアフリーリフォームを利用するには?
□フラット35の適用金利
□民間住宅ローンとフラット35の違いは?
□財形住宅融資の事業主転貸の仕組みとは?
□火災保険の時価
□バリアフリーリフォームの融資条件は?
□民間住宅ローン
□新築物件
□相続時精算課税制度の特例
□不動産の所有権の取得時効
□沈み
□アルコーブ
□実印
□二世帯住宅応援ローン
□事業用借地権
□地すべり等防止法
□固定金利型と変動金利型
□預金保険制度 □為替レート □証拠金取引 □ローソク足
□FXの取引時間 □外為法 □外国為替証拠金取引 □通貨ペア
□外貨預金 □FX □スワップポイント □円高・円安

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