管理組合総会というのは、管理組合の決定機関のことで、区分所有用法でいう集会のことをいいます。
区分所有法では、次のようなことを行うこと等が規定されています。 ■管理者が召集し、毎年1回以上行うこと。 ■集会の召集を請求することに関する事項を示して行うこと。 ■集会の1週間前に会議の目的たる事項を示して行うこと...など
区分所有法における、集会の決議事項の主なものとしては、次のようなものがあります。 ■収支決算および事業報告 ■収支予算および事業計画 ■管理費等の額 ■管理規約の制定・変更・廃止
集会に置ける議決権は、原則として、専有部分の面積比ですが、規約の定めるところにより、「一住戸一議決権」のようにすることもできます。