手形法というのは、1932年に制定、1934年に施行され、1981年改正の手形に関する法律のことです。
手形法では、第1篇為替手形、第2編約束手形から成り、次のようなことが規定されています。 ■手形要件 ■利息の約定 ■白地手形(しらじてがた) ■裏書の担保能力 ■満期の種類 ■休日 ■時効...など
手形割引というのは、商品の購入代金等が手形により決済された場合、手形の受取人はこの手形※を満期まで保有せず、銀行あるいは手形割引業者にに割引料を支払ったうえで買い取ってもらうことができます。 手形割引というのは、このような銀行の信用供与の方法のことをいいます。 ちなみに、割り引いた手形のことを「割引手形」といいます。 ※商業手形などです。