抵当権とは?
抵当権というのは、民法369条以下の規定で、債権者が担保物権(抵当物件)の引渡しを受けずに、抵当権設定者※に使用させておき、債務不履行の場合に、その担保物件を競売などの方法で換価し、優先的に債権の弁済を受けることを目的とする担保物権のことをいいます。
ちなみに、不特定の債権を担保する根抵当も抵当権の一種です。
※一般的には、債務者や保証人です。
抵当権の留置効力は?
抵当権は、質権とは異なり留置効力はもちません。
よって、弁済期まで債務者あるいは物上保証人の手元に、目的物の占有を残しておくことになります。 |