手形不渡りというのは、振り出された手形が、満期に手形交換所で決済されずに、持込み銀行に戻されることをいいます。 ちなみに、6か月以内に、不渡り手形を2回出した企業は、取引停止処分を受けます。 ただし、手形裏書人は、この処分対象にはなりません。
取引停止処分になると、2年間は手形交換所参加銀行との当座取引と貸出取引が禁止されます。
定期性預金というのは、預金期間に定めのある預金で、預金者が自由に引き出すことのできる要求払預金※に対してこのように呼びます。 ※当座預金、普通預金、通知預金など、流動性預金と呼ばれるもののことです。
定期性預金は、銀行側から見た場合には、要求払預金よりも安定的な資金源となりますので、金利は要求払預金よりも高くなっています。
定期性預金には、次のようなものがあります。 ■スーパー定期 ■大口定期預金