手形所持人というのは、手形を事実上占有する者のことです。 ちなみに、裏書きの連続があれば、適法な所持人とみなされます。
手形の正当所持人というのは、正当に支払いを受ける権利のある手形所持人のことをいいます。
テラーというのは、話し手のことです。 具体的には、銀行などの窓口係、出納係のことをいいます。
手形不渡りというのは、振り出された手形が、満期に手形交換所で決済されずに、持込み銀行に戻されることをいいます。 ちなみに、6か月以内に、不渡り手形を2回出した企業は、取引停止処分を受けます。 ただし、手形裏書人は、この処分対象にはなりません。
取引停止処分になると、2年間は手形交換所参加銀行との当座取引と貸出取引が禁止されます。