電子資金振替法(EFTアクト)というのは、「電子的口座決済法」ともいいますが、1978年10月に制定され翌年施行された米国法です。 具体的には、金融機関規制法と金利規制法に対する、修正追補法として制定されたものです。
電子資金振替法(EFTアクト)では、日本の「自動振替」のように、電子的に口座決済(振替)を行う場合の消費者保護を定めています。
電子資金振替法(EFTアクト)の主たる内容は、次のようなものです。 ■詐欺、不正使用などを発見した場合、2営業日以内に不正使用の事実を報告すれば、不正振替(決済)に対する消費者の責任は50ドルに限定する。 ■カード(キャッシュカード)の紛失・盗難の時は、60日以内に届けなければならない。この届けを行わなかった時の個人責任の上限は500ドル。 ■金融機関がEFTアクトの規定に従わなかった場合、被害を受けた消費者は、実際の損害(金融機関が誤りの訂正を怠った場合はその被害額の3倍)に100ドルから1,000ドルの間の懲罰的損害賠償額を加えた額を請求できる。 ■勝訴した場合は、裁判費用、弁護士費用も請求する権利が与えられ、クラスアクション(集団代表訴訟)も認められる。