住宅ローン控除入門その1



古い中古住宅の場合は…

古い中古住宅の場合について

住宅ローン控除の対象になる住宅は新築であれば問題ありません。

では、中古住宅の場合はどうなのでしょうか?

住宅ローン控除の対象になる中古住宅

中古住宅の場合は、そのすべてが住宅ローン控除の対象になるわけではありません。

住宅ローン控除の対象になる中古住宅は、耐火建築物で筑後25年以内のもの、それ以外の建築物で筑後20年以内のもののみです。

よって、耐火建築物の中古住宅で筑後25年超のもの、また、それ以外の建築物の中古住宅で筑後20年超のものは、住宅ローン控除の対象にはなりませんので、中古住宅の購入をお考えの方は注意が必要です。

▼関連トピック
居住用財産の譲渡損失の繰越控除との併用について

損益通算というのですが、マイホームを売却して損失が生じた場合には、その損失は同じ年の給与所得などと相殺することができます。

居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは?

居住用財産の譲渡損失の繰越控除というのは、この損益通算をしたとしても相殺しきれないほどの売却損が生じた場合に、一定の要件を満たして新たにマイホームを借入金で購入すれば、その通算しきれなかった売却損を翌年以降3年間にわたって繰越してもよいという制度のことをいいます。

もちろん、要件を満たしていれば、この新たなマイホームについては住宅ローン控除も受けることができます。

つまり、住宅ローン控除と居住用財産の譲渡損失の繰越控除を重複適用できるということです。

とはいっても、譲渡損失の繰越控除を適用している期間は、他の給与所得などの黒字は相殺されて少なくなっているはずですので、所得税はゼロもしくは小額かもしれません。住宅ローン控除は、その控除前の所得税額が限度ですので、所得税がなければもともと住宅ローン控除による税額控除はゼロということになります。

しかしながら、譲渡損失を使いきった後には、所得税が発生してきますので、そのときには住宅ローン控除が活用できることになります。

□夫婦で住宅ローンを借りている場合の注意事項
□控除を受けるための条件
□「期間10年」と「期間15年」どちらが有利?
□対象になる家屋の床面積
□居住用財産の譲渡損失の繰越控除との併用
□そもそも住宅ローン控除とは…
□期間の選択と上限額
□対象になる借入金
□古い中古住宅の場合は…
□住宅ローン控除の所得制限
□フラット35と財形住宅融資の併用
□フラット35のセカンドハウスローン
□リフォーム・中古住宅購入・公庫融資の条件
□金融機関によって金利が違う
□住宅取得から融資を受けるまで
□住宅金融支援機構の利用可能な個人融資
□新築一戸建ての物件検査
□財形転貸融資が勤務先にない場合
□損害保険会社が破綻
□自由設計型の金利タイプ
□消費税
□新都市基盤整備法
□新優先出資の引受権
□生産緑地の制限
□接道義務
□INS
□所得税
□自力救済
□ストラクチャードファイナンス
□善管注意義務
□ソーラーシステム
□金利 □成行注文 □実需 □追証
□ユーロ □逆指値注文 □インターバンク □デモ取引
□FX □ストップロス □スプレッド □ブル・ベア

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除入門その1 All Rights Reserved