住宅ローン控除の対象になる住宅の床面積について
住宅ローン控除の対象になる家屋の床面積は50u以上と定められています。
よって、2世帯住宅などの大きな家の場合は住宅ローン控除を受けることができますが、反対に、ワンルームマンションなどで床面積が50u未満になるような小さな家の場合には、住宅ローンは受けられないということになります。
マンションなどの判定は?
マンションなどの区分所有になっているものは、登記簿上の床面積で50u以上かどうかを判定します。つまり、共用部分は除くということです。
この場合、売り出し広告などでは50u以上になっていても、登記簿上の床面積が50u未満の場合には、住宅ローン控除は受けられませんのでご注意下さい。
店舗併用住宅の場合は?
店舗併用住宅の場合の床面積の判定は、店舗部分の床面積も含めて判定します。
この場合、床面積の2分の1以上が居住用に使用されているものが、住宅ローン控除の対象になります。 |