居住用財産の譲渡損失の繰越控除との併用について
損益通算というのですが、マイホームを売却して損失が生じた場合には、その損失は同じ年の給与所得などと相殺することができます。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは?
居住用財産の譲渡損失の繰越控除というのは、この損益通算をしたとしても相殺しきれないほどの売却損が生じた場合に、一定の要件を満たして新たにマイホームを借入金で購入すれば、その通算しきれなかった売却損を翌年以降3年間にわたって繰越してもよいという制度のことをいいます。
もちろん、要件を満たしていれば、この新たなマイホームについては住宅ローン控除も受けることができます。
つまり、住宅ローン控除と居住用財産の譲渡損失の繰越控除を重複適用できるということです。
とはいっても、譲渡損失の繰越控除を適用している期間は、他の給与所得などの黒字は相殺されて少なくなっているはずですので、所得税はゼロもしくは小額かもしれません。住宅ローン控除は、その控除前の所得税額が限度ですので、所得税がなければもともと住宅ローン控除による税額控除はゼロということになります。
しかしながら、譲渡損失を使いきった後には、所得税が発生してきますので、そのときには住宅ローン控除が活用できることになります。
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