統一消費者信用法典というのは、「ユー・トリプルシー」ともいいますが、米連邦政府が、1968年に制定※した模範法のことをいいます。 この統一消費者信用法典は、各州単位でまちまちな小口金融法(small loan law)にとって代わるものとして制定されたものです。 ※1974年に改訂されています。
統一消費者信用法典は、販売信用と消費者金融の全分野を包括した内容になっています。
通貨オプション取引というのは、「通貨の選択権付先物取引」のことで、オプション取引を通貨に適用したものをいいます。 なお、通貨オプションは、将来の為替変動に対するリスクヘッジ手段として、1980年代から普及してきました。
オプション取引というのは、所定の期間内に事前に定めた価格で、特定の資産の売買を実施する選択的権利※のことをいいます。 ※権利は行使しなくても構いません。