通貨オプション取引というのは、「通貨の選択権付先物取引」のことで、オプション取引を通貨に適用したものをいいます。 なお、通貨オプションは、将来の為替変動に対するリスクヘッジ手段として、1980年代から普及してきました。
オプション取引というのは、所定の期間内に事前に定めた価格で、特定の資産の売買を実施する選択的権利※のことをいいます。 ※権利は行使しなくても構いません。
通達というのは、ある一定の事実、処分または意見を相手方に到達するように知らせる行為のことをいいます。
国家行政組織法第14条2項における通達といった場合には、行政官庁たる各大臣、各委員会および各庁の長官が、訓令権に基づいてその機関の所握事務につき所管の諸機関と職員に対してする一般的指揮処分の一形式のことをいいます。 ちなみに、このような指揮処分の形式には、通達だけでなく訓令もあります。