区分所有法における、集会の決議事項の主なものとしては、次のようなものがあります。 ■収支決算および事業報告 ■収支予算および事業計画 ■管理費等の額 ■管理規約の制定・変更・廃止
集会に置ける議決権は、原則として、専有部分の面積比ですが、規約の定めるところにより、「一住戸一議決権」のようにすることもできます。
管理組合法人というのは、法人格を取得した管理組合のことです。
区分所有法では、区分所有者の団体で、区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数決で法人となることを決め、登記することによって法人になることを規定しています。
管理組合法人といっても、登記行為等限られた行為能力が加わるだけで、民事裁判、税務、契約、金融等の行為能力については、法人格のない管理組合と変わりません。