管理組合法人というのは、法人格を取得した管理組合のことです。
区分所有法では、区分所有者の団体で、区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数決で法人となることを決め、登記することによって法人になることを規定しています。
管理組合法人といっても、登記行為等限られた行為能力が加わるだけで、民事裁判、税務、契約、金融等の行為能力については、法人格のない管理組合と変わりません。
管理組合法人においては、業務の執行者として、管理者の代わりに理事を、また監査機関として監事を選ぶことが義務づけられています。
平成15年の区分所有法の改正によって、管理組合が法人となるための人数要件が撤廃されました。 また、管理組合の管理者と管理組合法人は、共用部分等に生じた損害賠償金等の請求と受領に関し、区分所有者を代理し、また、区分所有者のために、原告や被告になることができるようになりました。