区分所有用法においても、管理者は、次のような権限を明らかにしています。 ■共用部分等の保存 ■集会の決議の実行 ■規約で定めた行為をする権利義務 ■区分所有者を代理する権限
管理者の選任と解任については、規約に別段の定めがなければ、集会の決議になります。
建築主は、建築確認を受けなければならない建築物の工事を完成した場合には、その旨を工事完了の日から原則として4日以内に、建築主事または指定確認検査機関に到達するように届け出なければなりません。 そして、その建築物が建築物の敷地、構造、および建築設備に関する法令に適合しているかどうかについて、建築主事等の検査を受けなければならないことになっています。
建築主事等は検査の結果、適用と認めれば検査済証を交付しなければなりません。