管理者というのは、管理組合の業務執行機関のことです。
管理組合は、法人格を取得して管理組合法人にならなければ、権利能力なき社団です。 よって、管理組合名で法律行為を行うことはできません。 法律行為を行うためには、対外的には区分所有者を代理し、対内的には区分所有者と委任関係に立つ管理者が必要になります。
区分所有用法においても、管理者は、次のような権限を明らかにしています。 ■共用部分等の保存 ■集会の決議の実行 ■規約で定めた行為をする権利義務 ■区分所有者を代理する権限
管理者の選任と解任については、規約に別段の定めがなければ、集会の決議になります。