建築主は、建築確認を受けなければならない建築物の工事を完成した場合には、その旨を工事完了の日から原則として4日以内に、建築主事または指定確認検査機関に到達するように届け出なければなりません。 そして、その建築物が建築物の敷地、構造、および建築設備に関する法令に適合しているかどうかについて、建築主事等の検査を受けなければならないことになっています。
建築主事等は検査の結果、適用と認めれば検査済証を交付しなければなりません。
ビルやマンションの維持運営というのは、本来はその所有者が行うものですが、その内容は次のように多岐にわたっています。 ■契約管理 ⇒ テナント募集選定や賃料共益費改定等の業務 ■収支管理 ⇒ 管理費、賃料、付加使用料の請求取立てや、諸費用査定支払等の業務 ■作業管理 ⇒ 各種設備機器の保守点検、防火、衛生、警備等の資格技能を必要とする業務 なので、これらの業務の全部または一部の業務を、専門業者に委託することが多いのですが、この専門業者を一般に管理会社と呼びます。 ちなみに、マンションの管理会社については、マンション管理適正化法によって、マンション管理業者の登録制度を規定しています。