床面積の判定について
住宅ローン控除を受けるためには床面積が50u以上でなければならないのですが、この50u以上の判定の仕方が問題になります。
この床面積の判定は、一棟の住宅と一棟の住宅を区分して所有する場合とでは異なるのですが、具体的には次のように定められています。
@一棟の住宅の場合はその床面積が50u以上である
A一棟の住宅であっても、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用できるもので、その各部分を区分所有する場合には、その区分所有する部分の床面積が50u以上である
ということで、この2つの要件を満たしていなければならないのですが、以下それぞれの場合ごとに判定の仕方をみていきたいと思います。
@の場合について
@の場合ですが、これの判定は各階ごとに登記簿上表示される床面積※で判定します。
※壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。
Aの場合について
Aの場合ですが、こちらは、階段や廊下などの共用部分以外の専用部分の登記簿上表示される床面積※で判定します。
※壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。 |