転勤して帰ってきたら…について
住宅ローン控除を受けるためには、次の事項のすべてを満たしていなければなりません。
■住宅を新築・取得した人又は自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
■住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。
平成13年5月に住宅を購入、同年6月に入居し住宅ローンを受ける。その後転勤になったので平成14年8月に赴任先へ家族と転居。赴任期間中は空き家としていたが、平成16年8月以後この住宅に戻ってきた・・・というような場合の住宅ローン控除の適用について
このケースの場合ですと、平成14年はその年の12月31日まで居住していません。また、平成16年8月以後に再度入居して居住したとしてもはじめに入居した平成13年5月以後引き続き居住していません。
上記の要件に照らしてみますと、このようなケースは平成14年分のみでなく、平成16年以後の各年分についても住宅ローン控除が受けられないということになります。
ただし、一定の要件を満たすのであれば、平成15年4月1日以後に居住用として使用しなくなった場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられることになります。 |