年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載について
住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付しなければならない書類には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」などがあるわけですが、一方に記載があればもう一方には必要ないのではということについて解説してみたいと思います。
具体的には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されているような場合です。
このような場合は、請負契約書等の新築工事の請負代金を証明する書類を確定申告書に添付しなくてもよいように思いますが実際はどうなんでしょうか?
ここで、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、住宅ローン等についての債権者から交付されるものですが、その債権者が以下の人の場合には、その「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の新築・購入(注)の額や増改築等にかかった費用の額を記載することになっています。
・住宅とその敷地を譲渡した人
・住宅の請負工事をした人
・増改築等の工事をした人
(注)一定の敷地の購入も含みます。
結論としましては、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額・増改築等にかかった費用額が記載されていれば、それによってそれらの金額が明確になるので、改めて「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」を確定申告書に添付する必要はないことになっています。 |