住宅ローン控除入門その1



本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合

本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合について

本年にマイホームを購入したけれど、急に会社から転勤命令が出て転居することになったらどうなるのかというケースについてです。

例えばこうしたケースで、2年後この住宅に再居住したときには、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

答えはノーということになります。

理由は、住宅ローン控除の再適用の要件として、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」のみが受けられることになっているからです。

つまり、住宅を取得して居住用に使用した日の属する年中に、転居し居住用に使用しなくなるということは、その年の12月31日まで引き続き居住用に使用していないことになりますが、これではそもそも住宅ローン控除が受けられないのです。

なので、 「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」には該当しないことになりますので、仮に2年後に住宅に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないということになります。

▼関連トピック
年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載について

住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付しなければならない書類には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」などがあるわけですが、一方に記載があればもう一方には必要ないのではということについて解説してみたいと思います。

具体的には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されているような場合です。

このような場合は、請負契約書等の新築工事の請負代金を証明する書類を確定申告書に添付しなくてもよいように思いますが実際はどうなんでしょうか?

ここで、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、住宅ローン等についての債権者から交付されるものですが、その債権者が以下の人の場合には、その「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の新築・購入(注)の額や増改築等にかかった費用の額を記載することになっています。

・住宅とその敷地を譲渡した人
・住宅の請負工事をした人
・増改築等の工事をした人

(注)一定の敷地の購入も含みます。

結論としましては、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額・増改築等にかかった費用額が記載されていれば、それによってそれらの金額が明確になるので、改めて「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」を確定申告書に添付する必要はないことになっています。

□床面積の判定
□転勤して帰ってきたら…
□繰上返済・返済遅延の年末残高
□住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れ…
□年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載
□対象になる増改築等
□社内融資は住宅ローン控除の対象?
□割賦償還・割賦払いの方法
□本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合
□門や塀は住宅価額に含まれる?
□フラット35と民間融資の組合せ
□セカンドハウスローンの融資条件の概要
□財形貯蓄の仕組みとメリットは?
□フラット35「買取型」のメリットは?
□財形住宅融資に必要な書類は?
□住宅金融公庫廃止後の住宅債券(つみたてくん)
□新築一戸建て・マンションの技術基準は?
□財形住宅融資の金利と収入基準は?
□火災保険の失効と無効とは?
□申込みの際に必要な書類は?
□労働金庫
□民間住宅ローン
□買い換え・譲渡損失の繰越控除
□事情変更の原則
□住宅着工統計
□移転登記
□つみたてくん
□バリアフリーリフォーム
□資産保管会社
□鑑定評価の賃料
□親子ペアローン・親子リレーローン
□金利 □レバレッジ □スワップ金利 □FX
□スプレッド □FX □円高と円安 □ロング・ショート
□レバレッジ □スワップポイント □中長期投資 □政策金利

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除入門その1 All Rights Reserved