住宅ローン控除入門その1



住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れ…

住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れについて

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という書類を住宅の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。

が、この届出書の提出を忘れてしまうこともあるわけで、そういった場合には住宅ローン控除の再適用は受けられなくなってしまうのかということが気になるところです。

これについては、救済措置があります。

具体的には、 住宅を居住用に使用しなくなる日までに届出証を提出していない場合でも、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その届出書の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用が認められることになっています。

なので、もし届出書を提出するのを忘れてしまっていても、それについてやむを得ない理由があるという場合には、届出書を提出してみるとよいでしょう。

ちなみに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」というのは税務署に用意されています。

関連トピック
本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合について

本年にマイホームを購入したけれど、急に会社から転勤命令が出て転居することになったらどうなるのかというケースについてです。

例えばこうしたケースで、2年後この住宅に再居住したときには、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

答えはノーということになります。

理由は、住宅ローン控除の再適用の要件として、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」のみが受けられることになっているからです。

つまり、住宅を取得して居住用に使用した日の属する年中に、転居し居住用に使用しなくなるということは、その年の12月31日まで引き続き居住用に使用していないことになりますが、これではそもそも住宅ローン控除が受けられないのです。

なので、 「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」には該当しないことになりますので、仮に2年後に住宅に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないということになります。

床面積の判定
転勤して帰ってきたら…
繰上返済・返済遅延の年末残高
住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れ…
年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載
対象になる増改築等
社内融資は住宅ローン控除の対象?
割賦償還・割賦払いの方法
本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合
門や塀は住宅価額に含まれる?
フラット35と民間住宅ローンの選択
親族居住用住宅の融資の概要
住宅を新築・購入する場合の公庫財形融資の条件
フラット35「買取型」の要件は?
固定金利期間選択型の仕組みは?
民間融資とフラット35との選択
フラット35の仕組みの概要
財形住宅貯蓄の概要は?
住宅火災保険と住宅総合保険の特徴は?
変動金利型は有利?
民間ローンの提出書類
住宅ローンの申込条件
買い換え・譲渡損失の繰越控除
資産流動化法
住宅地区改良法
一般保証業務
共働き
バリアフリーリフォーム
資産担保証券
実質賃料
親子リレー返済
金利 スワップ金利 為替売買益 FX
ポジション 外貨MMF 外国為替市場 相対取引
外国為替取引 スワップポイント レバレッジ 東京金融先物取引所

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除入門その1 All Rights Reserved