社内融資は住宅ローン控除の対象かについて
会社にお勤めの方でよく利用されるものに社内融資というものがあると思います。いわゆる社内の互助会や共済会からの住宅融資のことです。
この社内融資というのは住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
住宅ローン控除が受けられる借入金には、給与所得者※が雇用主(使用者)から借りたものも含まれます。なので、給与所得者が使用者から借り入れた借入金である社内融資というものも、一般的には住宅ローン控除の対象になります。
ただし、この場合の給与所得者には会社役員等の方は含まれませんのでご注意下さい。
では、互助会や共済会からの融資というものはどうなのでしょうか?
この互助会や共済会というのは、主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っているものです。ということは、この共済会等からの借入金というのは使用者からの借入金には該当しないことになります。よって、住宅ローン控除の対象にはなりません。
しかしながら、その実態は使用者の事業の一部と認められるものもあれば、使用者の事業の一部を委託されているに過ぎないものもありまして、使用者から完全に独立したものとはいえないものもあるわけです。
ですから、このような互助会や共済会からの借入金についても、形式的に一律で「住宅ローン控除の対象外」としてしまうことには問題があります。
よって、こうした互助会や共済会からの借入金については、使用者からの借入金に当たるものとして取り扱うことになります。
ちなみに、このような場合には、確定申告書に添付する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、使用者からの借入金であることが証明できるものでなければなりませんので、実質の債権者である使用者の名で発行された証明書か、使用者と共済会等の連名によって発行された証明書を添付するようにしてください。 |