住宅ローン控除入門その1



割賦償還・割賦払いの方法

割賦償還・割賦払いの方法について

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件に、「割賦償還の方法で返済することになっている借入金」とか「割賦払いの方法によって支払うことになっている債務」であるというものがあります。

なので ここでは、具体的にどういった返済方法なのかということについて解説してみたいと思います。

「割賦償還の方法」と「割賦払いの方法」について

「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」というのは、具体的には、返済や支払いをすべき住宅ローン等の返済期日が月、年等で1年以下の期間を単位にしておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済期日に返済や支払いをすべき金額が当初から具体的に確定しているような返済方法のことをいいます。

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住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れについて

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という書類を住宅の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。

が、この届出書の提出を忘れてしまうこともあるわけで、そういった場合には住宅ローン控除の再適用は受けられなくなってしまうのかということが気になるところです。

これについては、救済措置があります。

具体的には、 住宅を居住用に使用しなくなる日までに届出証を提出していない場合でも、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その届出書の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用が認められることになっています。

なので、もし届出書を提出するのを忘れてしまっていても、それについてやむを得ない理由があるという場合には、届出書を提出してみるとよいでしょう。

ちなみに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」というのは税務署に用意されています。

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